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入社1ヶ月で辞めたい|退職代行を使うべき理由と転職への影響を解説

最終更新: 2026-06-12

「こんなに早く辞めていいのか」という罪悪感

入社して数週間〜1ヶ月で「この会社は合わない」と確信しても、「すぐ辞めるのは非常識」「もう少し続けるべき」という声が頭をよぎります。しかし、早期退職を選ぶ権利はあなたにあります。

合わない環境に留まり続けることで心身を消耗するより、早めに判断して次に進む方が合理的です。このガイドでは、入社1ヶ月での退職代行利用が適切な理由、注意すべきポイント、転職への影響を最小化する方法を解説します。

なぜ入社1ヶ月の方が退職代行を使うべきか

1. 直接伝えると長引くリスクが高い

入社間もない社員が退職を申し出ると、「せっかく採用したのに」「研修に投資したのに」という会社側の感情が強く出ます。上司や人事担当者に繰り返し面談を設定され、退職の意思を認めてもらうまでに数週間かかるケースが珍しくありません。退職代行を使えば、こうした消耗する面談を一切回避できます。

2. 入社直後は心理的プレッシャーが最も大きい

「採用してもらった恩がある」「周囲に迷惑をかける」という気持ちが強く、退職の意思を伝えることに対して大きな心理的ハードルがあります。退職代行は代理人として会社に連絡するため、自分が直接謝罪したり説得されたりするストレスがありません。

3. 研修費用の返還請求リスクに備えられる

入社直後に研修を受けた場合、「研修費用を返還せよ」という請求が退職時に来ることがあります。弁護士型の退職代行であれば、こうした請求の法的有効性を確認し、不当な請求を退けるサポートが受けられます。

4. 有給なしでも最短で退職できる

入社1ヶ月では有給休暇がないため、退職通知から2週間が退職日の最短期日です。退職代行業者は退職日の設定・有給が発生した場合の消化交渉・退職届の提出まで一括して代行するため、退職手続きがスムーズに完了します。

5. 「やっぱり辞めます」と言いづらい状況でも使える

一度「辞めようかと思っている」と上司に相談して引き止められた後では、正式に退職を切り出しにくくなります。退職代行を使えば、周囲の反応を気にせず退職の意思を確実に伝えられます。

入社1ヶ月の退職で注意すべきポイント

有給休暇がない

労働基準法39条により、有給休暇は入社から6ヶ月継続勤務した後に初めて付与されます。入社1ヶ月の時点では有給がないため、「有給消化して即日退職」はできません。退職通知から最短2週間後が退職日となります。ただし会社が合意すれば2週間を待たずに退職できる場合もあるため、退職代行業者に確認しましょう。

研修費用・制服代の返還請求

入社時や研修時に「〇ヶ月以内に退職した場合は研修費・制服代を返還する」という誓約書へのサインを求める会社があります。このような条項は、業務遂行に必要なコストを労働者に転嫁するものとして法的に無効とされるケースが多いですが、全ての場合に当てはまるわけではありません。誓約書にサインしている場合は、弁護士型の退職代行に相談してください。

試用期間中の扱い

入社1ヶ月は試用期間中であることがほとんどです。試用期間中でも退職の権利は正社員と同様に保障されています。ただし、会社側には試用期間終了後に本採用を拒否する権利があるため、試用期間中の退職と本採用拒否(解雇)は法的に区別されます。退職は自らの意思で行うため、これは問題になりません。

社会保険・雇用保険の処理

入社1ヶ月での退職は、社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きが複雑になる場合があります。退職後は国民健康保険への切り替え、または前の会社の任意継続が必要です。離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証の受け取りを退職代行業者にフォローしてもらいましょう。

履歴書・職務経歴書への記載義務

入社1ヶ月でも在籍した事実は残ります。転職活動時には原則として記載が必要であり、虚偽の記載は後に発覚するリスクがあります。ただし、面接での説明次第で採用への影響を最小化できます(詳細は後述)。

おすすめの退職代行タイプ

入社1ヶ月での退職において、どのタイプの退職代行を選ぶかはトラブルの有無によって決まります。詳しくは弁護士型・労組型・民間型の比較を参照してください。

民間型が適するケース

  • 研修費返還の誓約書がない
  • 未払い賃金・残業代のトラブルがない
  • 会社が比較的スムーズに退職を認めてくれそう

民間型は費用が最も低く(15,000〜30,000円程度)、シンプルな退職連絡代行に特化しています。入社1ヶ月でトラブルがなければ、民間型で十分対応できます。

労働組合型を選ぶべきケース

  • 会社が強く引き止めてくる可能性がある
  • 退職日の交渉を確実に進めたい
  • 費用を抑えつつ交渉力が欲しい

労働組合型は団体交渉権を持つため、会社が退職を認めない・退職日の調整に応じないといったケースでも交渉できます。費用は19,800〜25,000円程度が相場です。

弁護士型を選ぶべきケース

  • 研修費用の返還を求められる可能性がある(誓約書あり)
  • 損害賠償請求をほのめかされている
  • 未払い賃金・残業代を請求したい

弁護士が代理人として対応するため、法的な請求・交渉まで一括して任せられます。費用は25,000〜80,000円程度です。

入社1ヶ月での退職代行の選び方

退職代行の選び方ガイドも参考にしながら、以下のチェックポイントで選んでください。

1. 研修費返還リスクの有無を確認する

入社時に「〇ヶ月以内退職時の費用返還」に関する誓約書にサインしたかどうかを確認します。サインした覚えがある場合は弁護士型を選んでください。サインしていない・記憶にない場合は労働組合型または民間型で対応できます。

2. 退職日の設定に関する交渉力を確認する

入社1ヶ月では有給がないため、退職日は「退職通知から2週間後」が基本です。会社が退職日を遅らせようとする場合に交渉できるサービスか(労働組合型・弁護士型)を確認してください。

3. 24時間対応・LINE相談が可能か

精神的に追い詰められているときは深夜や休日に動き出すことが多いため、24時間365日対応しているかを確認しましょう。LINEで気軽に相談できるサービスが使いやすいです。

4. 書類の受け取りまでフォローしてくれるか

退職後に離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証が届かないトラブルは入社1ヶ月退職でも発生します。退職完了後も書類が届くまでサポートしてくれるサービスを選んでください。

5. 返金保証があるか

退職が成立しなかった場合の返金保証があるサービスを選ぶと安心です。入社1ヶ月での退職は会社が強く拒否するケースはまれですが、万が一の備えとして確認しておきましょう。

退職代行を使う際の手順

1. 状況を整理する

以下を事前に確認しておくと、相談がスムーズになります。

  • 研修費・制服代の返還に関する誓約書の有無
  • 未払い賃金・残業代の有無
  • 会社への返却物(貸与PC・制服・社員証など)

2. サービスに無料相談する

LINEまたは電話で現在の状況を伝えます。研修費返還リスクがあると判断した場合はその場で弁護士型に切り替えるよう勧めてくれます。複数のサービスに同時相談して比較しても問題ありません。

3. 申込・入金

料金を支払います。クレジットカードや後払い(ペイディ)に対応しているサービスも多く、手元に資金がなくても依頼できます。

4. 退職通知の実行

業者が会社に連絡し、退職の意思・希望退職日・貸与物の返却方法を伝えます。この日以降、出勤する必要はありません(退職日まで欠勤扱いになります)。

5. 貸与物の郵送返却

社員証・貸与PC・制服などを郵送で返却します。業者が返却先住所や梱包方法を案内してくれます。

6. 退職完了・書類受け取り

離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証が届いたら退職完了です。書類が届かない場合は業者経由で会社に催促してもらえます。

「石の上にも三年」は根拠のない慣習

「最低3年は続けないと転職市場で評価されない」という考え方は、終身雇用が前提だった時代の慣習です。現在の転職市場では当てはまらないケースが増えています。

  • IT・スタートアップ・外資系では1〜2年でのキャリアチェンジは珍しくない
  • 採用担当者が重視するのは「在職期間の長さ」よりも「何をしたか・なぜ辞めたか」
  • 早期退職が1回であれば致命的になりにくい

ただし入社1ヶ月の退職が履歴書に残ることは事実であり、面接では退職理由の説明が必要です。

転職への影響と対策

影響が出やすいケース

  • 同業種・同職種への転職で「すぐ辞める人」という印象を与える
  • 転職先が前職に在職確認を行う場合(短期在職が発覚する)
  • 同様の早期退職が複数回重なる

影響を最小化する方法

  1. 退職理由を整理する: 「会社の方針・環境と自分の価値観が合わなかった」は一般的に理解される理由です。ネガティブな表現を避け、次に何を求めているかをセットで伝えましょう。
  2. スキルや学びを具体的に説明する: 在籍1ヶ月でも、業務で習得したことや気づきを具体的に話せれば印象は変わります。
  3. 転職エージェントを活用する: 早期退職歴がある場合の職務経歴書の書き方や面接対策を一緒に考えてもらえます。

よくある質問

Q. 入社1ヶ月で退職代行を使っても問題ありませんか?

A. 問題ありません。民法627条により、雇用期間の定めのない労働者は2週間前に申し出れば退職できます。入社からの在籍期間に関係なく、退職代行を通じて合法的に手続きを進められます。

Q. 入社1ヶ月では有給がないので即日退職できませんか?

A. 有給休暇は入社6ヶ月後に付与されるため(労働基準法39条)、入社1ヶ月時点では原則として有給がありません。退職通知から2週間が経過した日が最短の退職日となります。ただし会社が合意すれば2週間以内の退職も可能です。

Q. 研修費用の返還を求められる可能性はありますか?

A. 研修費用の返還を義務付ける誓約書にサインしていた場合、返還請求のリスクがあります。ただし業務遂行に必要な研修は会社負担が原則であり、法的に無効とされるケースもあります。返還請求が心配な場合は弁護士型の退職代行を選んでください。

Q. 入社1ヶ月の退職は転職に不利になりますか?

A. 転職市場への影響はゼロではありませんが、退職理由を明確に説明できれば致命的にはなりません。採用担当者は在籍期間よりも「なぜ辞めたか・次に何をしたいか」を重視します。早期退職が1回であれば、スキルや意欲で十分カバーできます。

Q. 入社1ヶ月での退職代行の費用はどのくらいですか?

A. 研修費返還や未払い賃金などのトラブルがなければ、民間型(15,000〜30,000円程度)または労働組合型(19,800〜25,000円程度)で対応できます。研修費返還請求のリスクがある場合は弁護士型(25,000〜80,000円程度)を選んでください。

まとめ

入社1ヶ月での退職は法的に問題なく、退職代行を使えば心理的・手続き的な負担を大幅に減らせます。

選び方の結論:

  • 研修費返還の誓約書がある・損害賠償をほのめかされている → 弁護士型
  • 強い引き止めが予想される・退職日交渉が必要 → 労働組合型
  • トラブルなし・シンプルな退職連絡だけでよい → 民間型

詳しくは退職代行の選び方ガイド弁護士型・労組型・民間型の比較も参考にしてください。

退職の意思を固めたら、まずは無料相談から始めてください。相談だけなら費用はかかりません。

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