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退職代行の選び方【2026年最新】失敗しない7つのチェックポイントと料金相場

最終更新: 2026-06-22

そもそも退職代行を使うべきか

退職代行はすべての人に必要なサービスではありません。自分で退職を伝えられる状況なら、わざわざ費用をかける必要はないでしょう。

退職代行を使った方がいいケース

  • 退職を切り出したが、強く引き止められて受理されなかった
  • パワハラ・セクハラがあり、上司と直接話すこと自体が苦痛
  • 精神的・身体的に限界で、あと2週間の出勤すら難しい
  • 「人手不足だから辞められない」と言われている
  • 退職を申し出ると嫌がらせや報復が予想される

自分で辞められるケース

  • 上司との関係が普通で、話し合いが成り立つ
  • 職場にハラスメントや違法行為がない
  • 有給消化や退職金で揉める要素がない

判断の基準は「辞めたい」ではなく「辞められない」状態かどうかです。環境の問題で退職を言い出せないなら、退職代行を検討する価値があります。

選び方の7つのチェックポイント

1. 運営タイプ(弁護士型・労働組合型・民間型)

退職代行は運営主体によって、できることが大きく変わります。

項目弁護士型労働組合型民間型
退職意思の伝達できるできるできる
有給消化の交渉できるできるできない
残業代・未払い賃金の請求できる交渉までできない
損害賠償への対応できるできないできない
訴訟対応できるできないできない
費用相場2.5〜8万円2〜3万円1.5〜3万円

民間型は「退職の意思を伝える」ことしかできません。有給消化の希望を伝えることはできますが、会社に拒否された場合に交渉する権限がありません。

「交渉が必要かどうか」で選ぶタイプが決まります。詳しくは「弁護士型vs労組型vs民間型 徹底比較」で解説しています。

2. 料金と追加費用

表示価格だけで判断すると失敗します。確認すべきは以下の3点です。

  • 表示価格は税込か: 税抜表示で安く見せているケースがある
  • 追加料金の有無: 「基本料金」以外にオプション費用が発生しないか
  • 組合加入費: 労働組合型の場合、別途2,000〜3,000円程度の組合費がかかることがある

2026年時点の費用相場は以下のとおりです。

タイプ相場最安水準
民間型15,000〜30,000円約20,000円
労働組合型20,000〜30,000円約19,800円
弁護士型25,000〜80,000円約22,000円

弁護士型でも2万円台のサービスが登場しており、以前ほど価格差は大きくありません。「安いから民間型」という選び方は見直した方がよいでしょう。

3. 返金保証の有無

退職できなかった場合に全額返金してくれるかどうかは重要なポイントです。退職代行の成功率は各社とも「ほぼ100%」と謳っていますが、万が一のケースに備えて返金保証があるサービスを選ぶと安心です。

4. 即日対応できるか

「今日辞めたい」と思ったときに、当日中に会社へ連絡してくれるかどうかです。多くのサービスが即日対応を謳っていますが、以下を確認しましょう。

  • 入金確認後に動く: 銀行振込だと当日の対応が難しい場合がある
  • 営業時間: 24時間受付でも、実際の連絡は翌営業日になるケースがある
  • 後払い対応: 手持ちがない場合、後払い(ペイディ等)に対応しているかどうか

5. 連絡手段

LINEで完結できるサービスが主流です。電話が苦手な場合はLINEのみで対応してくれるか確認しましょう。相談段階ではメール・LINEどちらも対応しているサービスが多いですが、契約後のやり取りがLINEに限定される場合もあります。

6. アフターフォロー

退職連絡を入れて終わりではなく、その後のサポートが充実しているかも重要です。

  • 書類受け取りのフォロー: 離職票・源泉徴収票の送付を会社に催促してくれるか
  • 転職支援: 提携の転職エージェントを紹介してくれるか
  • 退職届のテンプレート提供: 退職届の書き方が分からない場合のサポート

7. 実績と口コミ

料金やサービス内容に大差がないサービスも多いため、最終的には「信頼できるか」で判断することになります。

  • 利用者数や実績が公開されているか
  • Googleの口コミやX(Twitter)での評判はどうか
  • メディア掲載実績があるか

注意点として、退職代行の口コミサイトはアフィリエイト報酬の高い順に並べているだけのケースが多いです。ランキング1位のサービスが必ずしも最良とは限りません。

退職代行の法的根拠

退職代行サービスを利用する前に、その法的根拠を理解しておくことは重要です。適切な根拠に基づいて選んだサービスを利用することで、会社側の不当な拒否を防ぐことができます。

民法627条:退職の自由

民法627条第1項は「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」と定めています。

これが俗に「2週間ルール」と呼ばれる根拠です。正社員などの期間の定めのない雇用では、会社の承諾なしに退職の意思を表示してから2週間で退職できます。会社が「承認しない」「引き継ぎが終わるまで辞めさせない」と言っても、法律上の効力はありません。

なお、就業規則で「1ヶ月前に申告」などと定めているケースがありますが、民法627条は労働者を保護するための強行規定ではないため、就業規則との関係は慎重な判断が必要です。ただし就業規則の規定が2週間を超える場合でも、会社が退職を強制的に阻止することは困難です。

労働基準法24条:賃金全額払いの原則

労働基準法24条は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています。これが退職時の不当な給与天引きに対抗できる根拠です。

会社が「退職代行を使ったから制裁として給与を差し引く」「引き継ぎ不足の損害を賃金から控除する」などの行為は、この条文に違反します。法令や労使協定に定めのない控除は違法であり、労働基準監督署への申告や民事的な返還請求の対象となります。

労働組合法:団体交渉権の根拠

労働組合法第6条は「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者と交渉する権限を有する」と定めています。また同法第7条は「使用者は、労働組合の代表者又は組合員が団体交渉をすることを正当な理由なく拒んではならない」と定めています(不当労働行為の禁止)。

東京都労働委員会などに認証された法適合の労働組合が運営する退職代行サービスは、この団体交渉権を行使して会社と交渉します。会社側は正当な理由なく交渉を拒否できないため、有給消化や退職条件の交渉に法的な強制力が伴います。

非弁行為リスク:民間型業者の限界

弁護士法第72条は、弁護士でない者が法律事務(報酬を得て行う法律上の権利義務に関する交渉・和解など)を行うことを禁止しています。これが「非弁行為」と呼ばれる問題です。

民間型の退職代行業者が、会社との交渉(有給消化の交渉・退職金の増額要求・未払い賃金の請求など)を行うと、この非弁行為に該当する可能性があります。退職の「意思を伝える」行為自体は問題ありませんが、相手方との交渉を伴う業務は法律上グレーゾーンとなります。

民間型を選ぶ場合は「意思の伝達のみ」に留まるサービスを利用し、交渉が必要な場面では労働組合型または弁護士型に切り替えることを検討してください。

退職代行で対応できること・できないこと

誤解が多いので整理しておきます。

すべてのタイプで対応できること

  • 退職の意思を会社に伝える
  • 希望退職日の伝達
  • 有給消化の希望を伝える
  • 引き継ぎを行わない意思の伝達
  • 貸与物の郵送返却の調整

労働組合型・弁護士型のみ対応できること

  • 有給消化の交渉(会社が拒否した場合の対応)
  • 退職日の交渉
  • 未払い残業代の交渉

弁護士型のみ対応できること

  • 損害賠償請求への対応
  • 訴訟対応・法的手続き
  • 公務員の退職手続きの代理
  • 研修費返還・競業避止条項の法的対応

利用の流れ(6ステップ)

どのサービスもおおむね同じ流れです。

ステップ1: 無料相談

LINE・メール・電話で現在の状況を伝えます。この段階で費用は発生しません。複数のサービスに相談して比較することも可能です。

ステップ2: 申込・ヒアリング

退職希望日、有給残日数、会社の連絡先、トラブルの有無などをヒアリングシートに記入します。この情報をもとに、業者が会社への連絡内容を準備します。

ステップ3: 契約・入金

料金を支払います。銀行振込・クレジットカード・後払い(ペイディ等)に対応しているサービスが多いです。入金確認後に本格始動します。

ステップ4: 退職連絡の実行

業者が会社の人事部または上司に連絡し、退職の意思・希望日・有給消化の意向を伝えます。即日対応の場合、申込当日に連絡が入ります。

この日以降、出勤する必要はありません。有給消化または欠勤扱いになります。

ステップ5: 貸与物の返却・書類の受け取り

社員証・制服・PC・鍵などの貸与物を郵送で会社に返却します。会社からは離職票・源泉徴収票・雇用保険被保険者証などが届きます。

ステップ6: 退職完了

退職届が受理され、正式に退職が成立します。届かない書類がある場合は、業者経由で催促してもらえるケースが多いです。

よくある失敗パターンと回避法

退職代行は「依頼すれば必ずうまくいく」わけではありません。よくある失敗を知っておくことで回避できます。

パターン1:民間型に依頼したが交渉が必要だった

最も多い失敗パターンです。民間型は交渉ができないため、会社が有給消化を拒否しても対応できません。

具体例: 有給が15日残っている状態で民間型に依頼。業者が有給消化の「希望」を会社に伝えたところ、会社が「業務の引き継ぎが完了していないため認められない」と拒否。民間型には交渉権がないため、利用者は有給を全て捨てる形で退職するか、改めて労働組合型に依頼し直す(追加費用が発生する)かの選択を迫られました。

回避策: 有給消化を希望するなら、最初から労働組合型か弁護士型を選んでください。「交渉が必要になるかもしれない」と少しでも思うなら、民間型は避けましょう。

パターン2:追加料金が発生した

「基本料金○円」と安く見せて、実際には別途料金が発生するケースがあります。

具体例: 「基本料金15,000円」と表示していたサービスに申し込んだところ、有給消化の交渉オプションが別途8,000円、書類フォローオプションが5,000円と追加され、最終的に28,000円になった事例があります。また「組合費2,500円別途」と書かれているにもかかわらず、申込ページでは目立たない位置に記載されていたため見落としたケースも報告されています。

回避策: 申込前に「これ以外に追加料金は一切発生しないか」を書面・チャット上で確認してください。口頭確認では証拠が残りません。

パターン3:離職票が届かない

退職代行を使った場合、会社が書類の発送を遅らせるケースがあります。

具体例: 退職完了から2週間が経過しても離職票が届かず、ハローワークでの失業保険申請ができない状態が続いた事例があります。退職代行業者に催促を依頼したところ「書類発送の催促は対応範囲外」と言われ、自分でハローワークに相談して会社への督促を依頼するまで1ヶ月以上かかったケースもあります。離職票がないと失業保険の申請ができず、給付開始がさらに遅れます。

回避策: 退職後の書類フォローまで対応しているサービスを選んでください。離職票が届かない場合は、ハローワークから会社に催促してもらうことも可能です。

パターン4:退職金が減額・支払い拒否された

退職代行を使ったことを理由に退職金を減額・不支給にするケースがあります。

具体例: 在職年数10年で退職金が見込まれていた会社員が退職代行を利用したところ、会社が「無断欠勤扱い」「引き継ぎ義務違反」を理由に退職金を大幅に減額しようとした事例があります。退職代行後の出勤停止は有給消化または欠勤であり「無断欠勤」ではありませんが、就業規則の解釈が複雑になりがちです。退職金が高額な場合、弁護士型に依頼せずに民間型を使ったことで交渉手段を持てなくなった点が問題でした。

回避策: 退職金が数十万円以上見込まれる場合や、退職金規定が複雑な会社では、弁護士型に依頼してください。退職代行を使ったことを理由に退職金を減額することは原則として違法ですが、就業規則の規定内容によっては対応が複雑になります。

退職後の給付金・社会保障制度との連携

退職後は様々な社会保障制度を活用できます。退職代行で急いで退職した後も、こうした制度を正しく利用することで生活への影響を最小限に抑えられます。

失業保険(雇用保険の基本手当)

雇用保険の被保険者期間が一定以上ある場合、退職後にハローワークで失業保険を申請できます。

給付条件(主なもの)

  • 離職日以前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上あること(特定受給資格者・特定理由離職者は離職日以前1年間に6ヶ月以上)
  • 失業状態にあること(積極的に就職活動をしている状態)
  • ハローワークに求職申請していること

自己都合退職と会社都合退職の違い

退職代行を使った場合、通常は「自己都合退職」扱いになります。自己都合退職の場合、失業保険の給付開始まで「給付制限期間」として2ヶ月の待機があります(2020年10月以降、初回は2ヶ月に短縮)。

一方、パワハラ・長時間労働・賃金未払いなど「やむを得ない理由」による退職は「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に該当し、給付制限なしに早期給付を受けられる場合があります。退職理由に不当な労働環境が関係する場合は、離職票の離職理由欄に正確な情報を記載するよう業者と相談してください。

給付額の目安

基本手当日額は、前職の賃金日額のおおむね50〜80%程度(賃金が低いほど給付率が高くなる)。給付日数は被保険者期間と年齢によって異なり、90〜360日の範囲で支給されます。

傷病手当金

在職中に病気やケガで働けない状態が続き、退職した場合に活用できる制度です。健康保険(社会保険)の被保険者期間が1年以上ある場合、退職後も継続して傷病手当金を受給できます。

主な条件

  • 業務外の病気・ケガで働けない状態であること
  • 連続して3日以上の待期期間(休業日)を満たしていること
  • 退職日において傷病手当金を受給中または受給資格があること

給付額は標準報酬日額の3分の2相当で、最長1年6ヶ月受給できます。うつ病・適応障害・過労による体調不良で退職する場合、傷病手当金の受給要件を満たすかどうかを医師や社会保険労務士に確認してください。

退職代行と傷病手当金の関係

精神的・身体的に限界で出勤できない状態にある人が退職代行を利用するケースは多いです。こうしたケースでは、退職前から傷病手当金の申請をしている(または申請できる状態にある)ことを確認したうえで退職代行を利用すると、給付の継続性が保たれます。

国民健康保険・任意継続

退職後は健康保険を切り替える必要があります。選択肢は以下の3つです。

選択肢特徴申請期限
国民健康保険前年度収入に基づく保険料(会社の負担分がなくなるため高くなる場合が多い)退職日の翌日から14日以内
任意継続在職中と同じ保険に最長2年継続(会社の負担分も自己負担になる)退職日から20日以内
家族の扶養年収130万円未満の見込みなら家族の健康保険に加入できる速やかに申請

退職後すぐに収入が見込めない場合は国民健康保険の保険料軽減制度(非自発的失業者への軽減)が利用できる場合もあります。ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」が必要なケースもあるため、失業保険の手続きと並行して確認してください。

国民年金への切り替え

退職後は厚生年金から国民年金に切り替える必要があります。市区町村役場で手続きを行います。経済的に保険料納付が困難な場合は「免除制度」や「猶予制度」を利用できます。

特に失業による免除申請は、前年度の所得に関わらず審査される「失業特例」が適用されるため、退職後すぐに手続きをしてください。

住民税の支払いに注意

住民税は前年度の所得に基づいて課税されるため、退職後も翌年度分まで支払い義務が発生します。在職中は給与から天引きされていますが、退職後は自分で納付書で支払う必要があります。

退職直後に大きな金額の住民税の納付書が届いて驚くケースが多いため、事前に概算額を把握しておくと安心です。前年度の源泉徴収票を確認するか、市区町村の窓口で試算してもらうことができます。

弁護士監修情報:よくある法律の誤解と正解

退職代行に関連して、誤って広まっている情報がいくつかあります。以下に代表的な誤解と正確な法律知識を整理します。

よくある誤解正確な情報
「2週間出勤し続けないと退職できない」退職の意思表示から2週間で退職は成立します。2週間の出勤義務があるわけではなく、有給消化や欠勤扱いで出勤しないことは可能です
「引き継ぎしないと損害賠償される」引き継ぎ義務違反だけで損害賠償が認められた判例は非常に少ないです。「引き継ぎ義務」は就業規則に定めがあっても、その違反による損害を立証するのは会社側にとって困難です
「就業規則で3ヶ月前申告と定めているから辞められない」就業規則の規定が民法627条より長い予告期間を定めていても、2週間の予告期間後に退職できるという考え方が一般的です。裁判例においても2週間を超える就業規則の規定は合理的な範囲を超えると判断されるケースがあります
「退職代行業者が間に入るのは違法」退職の意思を伝えるという事実行為を代行すること自体は違法ではありません。法律上問題になるのは、交渉・和解など法律事務を弁護士でない者が行う場合(非弁行為)です
「試用期間中は退職代行を使えない」試用期間中でも雇用関係が成立しているため、退職の意思表示は有効です。ただし試用期間が14日以内の場合、会社側から即日解雇できる規定がある場合があります
「有給消化は会社の承認が必要」有給休暇は労働者の権利であり、申請すれば原則として取得できます(時季変更権はありますが、退職時には行使できません)。退職前の有給消化を会社が一方的に拒否することはできません

これらの情報は一般的な法律の解釈に基づくものですが、個別の状況によって判断が異なる場合があります。トラブルが予想される場合は弁護士への個別相談を推奨します。

退職代行が使えない・制約があるケース

公務員

公務員は民間の労働法(民法627条の2週間ルール)が適用されません。退職には「任命権者」の承認が必要で、民間型・労働組合型では対応できない手続きがあります。弁護士型に依頼してください。

詳しくは「公務員向け退職代行ガイド」で解説しています。

自衛隊

自衛隊法により、退職申請しても「任務遂行に著しい支障がある場合」は承認を保留される可能性があります。自衛隊法に詳しい弁護士による対応が必須です。一般的な退職代行業者では対応を断られることが多いです。

業務委託・フリーランス

「退職」ではなく「契約解除」扱いになるため、一般的な退職代行の対象外です。契約書の内容次第で即日解除が難しい場合もあり、弁護士への相談を推奨します。

契約社員(有期雇用)

原則として契約期間中の退職はできません。ただし以下の例外があります。

  • やむを得ない事由がある場合(ハラスメント、違法な長時間労働等)
  • 契約開始から1年以上経過している場合(労働基準法137条)
  • 会社との合意がある場合

契約社員の退職は労働組合型または弁護士型に依頼しましょう。

退職後にやるべきこと

退職代行で退職した後、自分でやる必要がある手続きがあります。

退職日から14日以内

  • 健康保険の切り替え: 国民健康保険に加入するか、任意継続(退職から20日以内に申請)するか、家族の扶養に入るかを選択
  • 国民年金への切り替え: 市区町村役場で手続き

書類が届いたら

  • 離職票でハローワークへ: 失業保険(雇用保険の基本手当)を申請。自己都合退職の場合、給付開始まで約2ヶ月の待機期間あり。給付額は前職給与の50〜80%程度
  • 源泉徴収票の保管: 年末調整・確定申告に必要

転職活動

退職代行を使ったことが次の転職先に伝わることは基本的にありません。退職理由は「一身上の都合」で問題ありません。無断欠勤や懲戒解雇と比べれば、正式に退職できている方が明らかに有利です。

まとめ: 迷ったらこう選ぶ

  • 交渉が必要 or 法的リスクがある → 弁護士型
  • 有給消化したい・費用を抑えたい → 労働組合型
  • シンプルに辞めるだけ・費用重視 → 民間型
  • 迷ったら → 労働組合型が費用と対応力のバランスが良い

まずは無料相談で複数のサービスに話を聞いてみることをおすすめします。相談だけなら費用はかかりません。

タイプ別おすすめサービス

弁護士型(交渉・法的対応が必要な場合)

労働組合型(有給消化・条件交渉が必要な場合)

民間型(シンプルに退職のみ希望の場合)

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