退職代行比較.com

※ 当サイトにはアフィリエイト広告が含まれます。詳しくはプライバシーポリシーをご確認ください。

試用期間中に退職代行は使える?研修費返還リスクと注意点を解説

最終更新: 2026-04-13

試用期間中でも退職代行は使える

「まだ試用期間なのに退職代行を使っていいのか」という疑問を持つ方は多いです。結論として、試用期間中でも退職代行は問題なく利用できます。

試用期間は雇用契約が成立していない期間ではなく、正式な雇用契約のもとで就労している期間です。民法627条の規定(2週間前の申し出による退職)は試用期間中の労働者にも適用されます。会社側に特別な解除権があるのと同様に、労働者側にも退職する権利があります。

試用期間中の退職で注意すべきこと

研修費返還請求のリスク

採用時に「入社後〇ヶ月以内に退職した場合、研修費用を返還すること」という誓約書にサインしているケースがあります。

この条項が有効かどうかは内容によって異なります。

  • 無効になりやすいケース: 金額が不合理に高い、研修が会社に利益をもたらすもの(業務訓練等)、返還額が実費を大きく上回る
  • 有効になりうるケース: 会社が立替払いした資格取得費用・留学費用など、本人の利益になる費用の実費相当

返還請求が来た場合でも、すぐに支払う必要はありません。まず内容を確認し、不当であれば弁護士に相談することをおすすめします。

短期間での退職でも違約金は原則請求できない

労働基準法16条は「労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約」を禁じています。「1ヶ月以内に辞めたら〇万円」という規定は原則無効です。

ただし、実際の損害を証明した場合の損害賠償請求は理論上は可能です。実務上は企業がコストをかけて請求するケースは少ないですが、不安な場合は弁護士型に相談してください。

民間型でも対応できるケースが多い

試用期間中で金銭トラブルがなく、シンプルに退職したいだけであれば、民間型の退職代行でも対応できます。費用も2万円前後と比較的安価です。

ただし以下の状況では、より対応力のある業者を選ぶべきです。

状況おすすめタイプ
研修費返還請求が来そう弁護士型
有給を消化してから退職したい労働組合型または弁護士型
シンプルに退職連絡だけ民間型でも可

試用期間中の退職手続きの流れ

  1. 退職代行サービスに連絡・依頼する
  2. 業者が会社に退職の意思を通知する(当日対応が多い)
  3. その日から出勤しない(有給がある場合は有給消化で退職日を先に設定)
  4. 貸与物(PC・社員証等)を返却する(郵送対応が一般的)
  5. 離職票・源泉徴収票を受け取る(郵送で受け取れる)

試用期間が短く有給が発生していない場合は、退職通知から2週間後が最短の退職日になります。

関連ガイド

まとめ

試用期間中であっても退職代行の利用に問題はありません。研修費返還の誓約書にサインしている場合は内容を確認し、不当な請求が予想される場合は弁護士型を選ぶと安心です。シンプルな退職連絡であれば民間型で十分対応できます。

退職代行サービスを比較する

おすすめランキングを見る →