退職代行で損害賠償される?事例と実際のリスクを解説
最終更新: 2026-07-08
退職代行を使うと損害賠償を請求される、は本当か
「退職代行を使ったら会社から損害賠償を請求される」という不安の声をよく見かけます。結論から言うと、退職代行を利用したこと自体を理由に損害賠償が認められる可能性はほぼありません。
損害賠償請求が法的に成立するには、会社側が次の3点をすべて立証する必要があります。
- 実際に金銭的な損害が発生したこと
- その損害と退職者の行為の間に因果関係があること
- 退職者に故意または重大な過失があったこと
単に「退職代行を使って辞めた」というだけでは、このいずれも満たしません。誰が退職の意思を伝えるか(本人か、退職代行業者か)は、法的にはまったく別の問題です。民法627条により、労働者は2週間前に退職を申し出れば雇用契約を終了させる権利があり、この権利行使自体を理由に損害賠償を請求することはできません。
会社側が「退職代行を使うなんて非常識だ」「損害賠償ものだ」と口にすることはあっても、それが法的に成立する請求であるケースは極めて限られています。
理論上リスクが生じるケース
とはいえ、損害賠償リスクが完全にゼロというわけでもありません。以下のような、退職の「伝え方」ではなく「行動そのもの」に問題があるケースでは、理論上リスクが生じます。
故意に業務を放棄し、会社に実害を与えた場合
例えば、重要な契約の直前に意図的に飛ぶ、担当していた案件を放置して会社に具体的な金銭的損害が生じた、といったケースです。ただし、これも「退職した」こと自体ではなく、「故意に業務を妨害した」という別の行為が問題視されます。通常の退職代行利用ではこの状況は生じません。
会社の機密情報・データを持ち出した場合
顧客リストや営業資料などの機密情報を無断でコピーして持ち出す、退職後に競合他社へ持ち込む、といった行為は、退職の方法にかかわらず損害賠償や場合によっては刑事責任の対象になり得ます。これは退職代行の利用とは無関係に、情報の取り扱いそのものが問題です。
無断で欠勤・失踪し、会社に大きな支障が出た場合
退職の意思表示を一切行わず、突然出社しなくなるケースです。退職代行を使う場合はこの心配がありません。退職代行業者が退職の意思を明確に会社へ伝えるため、「無断欠勤」という状態自体が発生しないからです。むしろ退職代行を使うことは、無断欠勤によるリスクを避ける手段になります。
特別な費用を会社が負担していた場合
留学費用や資格取得費用など、契約書や就業規則に「一定期間内に退職した場合は費用を返還する」という明確な条項がある場合、その条項に基づく請求が別途発生することがあります。ただしこれも「退職代行を使ったこと」ではなく、事前の契約条件によるものです。
これらのケースに共通するのは、問題になっているのが退職代行の利用ではなく、個別の行為や契約条件であるという点です。通常どおり業務を引き継ぎ、機密情報を持ち出さず、退職代行を通じて正式に意思表示をしていれば、リスクは現実的にほとんどありません。引き継ぎと損害賠償の関係については引き継ぎなしで退職代行を使う方法で詳しく解説しています。
会社から「訴える」と言われたときの対応
退職代行を使うと、会社側の担当者が動揺し、感情的に「訴えてやる」「損害賠償請求する」と口にすることがあります。こうした発言があった場合の落ち着いた対応手順を説明します。
1. 発言だけでは何も起こらないと理解する
「訴える」という発言は、多くの場合その場の引き止めや威圧を目的としたものです。実際に訴訟を起こすには弁護士費用・時間・立証の手間がかかり、会社側にとってもハードルが高い選択です。口頭での発言だけで動揺する必要はありません。
2. 書面が届いた場合は内容を確認する
内容証明郵便などで正式な請求書が届いた場合は、まず何を根拠にいくらの損害を請求しているのかを確認します。多くの場合、具体的な金額や法的根拠が示されないまま「検討中」といった曖昧な表現にとどまります。
3. 自己判断で返答・示談しない
不安になって自分で会社に連絡を取り、謝罪したり示談交渉を始めたりするのは避けてください。不利な条件で合意してしまうリスクがあります。必ず退職代行業者や弁護士を通して対応しましょう。
4. 弁護士型・労働組合型に切り替える、または最初から選ぶ
民間業者(非弁護士・非労働組合)は、法律上「意思表示の伝達」しか行えず、損害賠償請求に関する交渉はできません。会社から損害賠償の話が出た場合、民間型では対応の限界に直面します。この段階で弁護士型に切り替えるか、そもそも不安がある場合は最初から弁護士型を選んでおくと安心です。
弁護士型を選ぶべきケース
損害賠償リスクへの不安がある場合、退職代行のタイプ選びが特に重要になります。退職代行の選び方の総合ガイドでも解説していますが、損害賠償が絡む可能性がある状況では次のような判断基準になります。
- 会社側からすでに「損害賠償請求を検討している」と言われている
- 管理職・専門職など、会社との対立が予想される立場にある
- 進行中のプロジェクトや契約に自分が深く関わっている
- 未払い残業代など、金銭面のトラブルも同時に抱えている
こうしたケースでは、弁護士のみが対応できる法律相談・代理交渉・損害賠償請求への反論が必要になります。労働組合型は団体交渉権を持ちますが、損害賠償請求という法的な争いそのものへの代理対応はできません。弁護士法人みやびのような弁護士型の退職代行であれば、退職の意思表示から損害賠償請求への対応まで一貫して依頼できます。
一方、損害賠償の話が特に出ておらず、会社の引き止めが心配な程度であれば、退職代行SARABAのような労働組合型でも十分に対応可能です。費用を抑えたい場合の選択肢になります。
損害賠償が脅しとして使われる実態
退職代行の現場では、「損害賠償」という言葉が、実際に請求する意図よりも心理的な引き止めの手段として使われることが少なくありません。
会社側が損害賠償に言及する典型的なパターンには、以下のようなものがあります。
- 退職の意思を撤回させたい、あるいは考え直させたい
- 引き継ぎ期間を長く確保したい
- 退職代行という手段そのものへの不快感を示したい
- 単純な感情的な反応
これらはいずれも、法的な立証を伴う正式な請求とは性質が異なります。実際に、口頭やメールで「損害賠償」という言葉が出ても、その後正式な請求手続きに進むケースはごくわずかです。
ただし、こうした発言を受けたときに一人で対応しようとすると、不要な不安や誤った譲歩につながります。退職代行、特に弁護士型・労働組合型を利用していれば、こうした発言があっても業者側が窓口となって対応するため、直接やりとりをする必要がありません。会社とのトラブル事例全般については退職代行トラブル事例まとめでも紹介しています。
まとめ
退職代行を使っただけで損害賠償が認められることは、現実的にはほぼありません。損害賠償が問題になるのは、退職の伝え方ではなく、故意の業務放棄や機密情報の持ち出しといった個別の行為です。
- 退職代行の利用自体は損害賠償の理由にならない
- リスクが生じるのは、故意の業務妨害・情報持ち出し・特別費用の返還条項があるケースに限られる
- 会社から「訴える」と言われても、書面が届くまでは冷静に構えてよい
- 不安がある場合は弁護士型を選び、交渉・反論まで一括で任せる
損害賠償という言葉に過度に不安を感じる必要はありませんが、不安が拭えない場合は、対応力のある退職代行を選ぶことが最も確実な対処法です。まずは無料相談で、自分の状況を伝えてみてください。
各社の対応力や料金を比較したい方は退職代行おすすめランキングもあわせてご覧ください。
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