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会社に診断書を出せと言われたら?提出義務の有無と正しい対処法

最終更新: 2026-06-23

「診断書を出せ」と言われて困っていませんか

体調を崩して休んでいたら、上司から「診断書を持ってこい」と言われた。あるいは、もう会社を辞めたいのに「診断書がなければ手続きできない」と言われて困っている——そんな状況ではないでしょうか。

特に精神的な不調を抱えているとき、「うつ病」「適応障害」といった病名が書かれた書類を会社に提出することへの抵抗感は、決して小さくないはずです。「会社に知られたくない」「診断名を見た上司にどう思われるか不安」と感じているなら、それは正当な感情です。

この記事では、会社から診断書の提出を求められたときに知っておくべき法的な知識と、状況ごとの正しい対処法をわかりやすく解説します。


診断書の提出は法律上義務づけられているのか

結論から言えば、診断書の提出を一般的に義務づける法律は存在しません。

労働基準法にも、健康保険法にも、「従業員は診断書を会社に提出しなければならない」という規定はないのです。

ただし、例外があります。それは就業規則に明記されている場合です。多くの会社では、就業規則に「○日以上の欠勤・休職には医師の診断書を要する」という規定を設けています。この場合、就業規則は労働契約の一部を構成するため(労働契約法第7条)、従業員には提出義務が生じる可能性があります。

まず確認すべきは、自分の会社の就業規則にどのような記載があるかです。


提出義務が生じるケース・生じないケース

提出義務が生じやすいケース

状況根拠
就業規則に「休職に際して診断書を要する」と明記されている就業規則=労働契約の一部(労働契約法第7条)
長期欠勤(目安として3日以上〜1週間以上)が続いている業務上の必要性が認められる
休職からの復職を申し出るとき安全配慮義務(労働契約法第5条)の観点から合理性がある
労災申請・傷病手当金申請の手続き上必要とされる場合行政・保険手続きの要件

提出を断りやすいケース

状況理由
就業規則に提出義務の記載がない法的根拠がない
1〜2日程度の短期の欠勤業務上の必要性が薄い
単なる「確認のため」「念のため」という理由プライバシー侵害のおそれ
病名・詳細な診断内容の開示を求められる場合要配慮個人情報(個人情報保護法第2条第3項)に該当

プライバシー保護の観点:病名を会社に知らせる義務はない

ここは特に重要なポイントです。

病名・診断内容は「要配慮個人情報」として、個人情報保護法で厳重に保護されています。

会社が健康診断の結果を適切に管理する義務を負うのと同様に、従業員側にも「詳細な病名まで開示する義務はない」というのが法律の考え方です。

実際に、診断書に記載する内容は医師と相談して調整できます。たとえば「うつ病のため加療が必要」ではなく「精神的疾患により療養が必要」「抑うつ状態にて就業困難」といった表現に変えることで、具体的な病名を伏せた診断書を作成してもらうことが可能な場合があります。

会社側が「病名を書いた診断書でないと受け付けない」と主張しても、そこには法的な根拠はありません。会社に開示が義務づけられているのは「就業不能・療養が必要である事実」であり、病名の詳細ではないのです。


「出さないと解雇する」は許されるのか

「診断書を出さないなら解雇する」「出さなければ無断欠勤扱いにする」——こうした言葉を会社から突きつけられると、怖くなってしまうのは当然です。

しかし、診断書の不提出のみを理由とした解雇は、法律上無効になる可能性が高いです。

労働契約法第16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でないと認められる場合、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定しています。診断書の提出拒否という一点だけで解雇するのは、この解雇権濫用にあたると判断されるケースがほとんどです。

ただし、「懲戒処分の対象になり得る」という可能性は完全には否定できません。特に就業規則に「業務命令違反」として懲戒規定がある場合は注意が必要です。不安なときは、労働基準監督署への相談や、弁護士・社労士へのアドバイスを求めることをおすすめします。


休職・退職場面で診断書を求められたときの対処法

休職に入る場面

精神的な不調で休職を検討している場合、診断書はむしろ自分を守るために活用するものと考えると整理しやすくなります。医師が「休職が必要」と判断した証拠として診断書を会社に提出することで、休職を正式に認めてもらえます。

このとき、就業規則の定める提出期限や様式を確認しておきましょう。会社によっては「所定の様式」を指定している場合もあります。

また、休職中の診断書の提出頻度についても就業規則を確認してください。月1回程度の提出を求める会社もありますが、それが就業規則の定める範囲を超えているようであれば、産業医面談で代替できないか交渉する余地があります。

退職したい場面

すでに体調を崩していて「もう辞めたい」と思っているのに、会社が「診断書を出してからでないと退職の話は聞けない」と言ってくる——このようなケースも少なくありません。

しかし、退職は労働者の権利であり、診断書の提出は退職の条件ではありません。

民法第627条第1項によれば、期間の定めのない雇用契約の場合、従業員はいつでも退職の申し出ができ、申し出から2週間後に退職の効力が発生します。会社の承認も、診断書の提出も、法律上は必要ないのです。

それでも会社が「認めない」「診断書を出せ」と繰り返すなら、退職代行の選び方を参考に、退職代行サービスの利用を検討するのも一つの有力な選択肢です。


退職代行が特に有効なケース

精神的な不調を抱えながら退職交渉をすることは、心身への大きな負担を伴います。以下のような状況であれば、退職代行サービスの活用が特に効果的です。

  • 会社に電話やメールをする気力がない
  • 上司に直接「辞めます」と伝えることが恐怖に感じる
  • 診断書の提出を理由に退職を先延ばしにされている
  • 「次の人が見つかるまで辞めさせない」と言われている
  • ハラスメントがあり、会社の人間と話したくない

退職代行サービスを使えば、本人が会社と直接やりとりすることなく、退職の意思表示から書類の手続きまでを代行してもらえます。

サービスの種類によって対応できる範囲が異なり、弁護士型・労働組合型・民間型でそれぞれ特徴があります。詳しくは弁護士型vs労組型vs民間型の比較記事を参考にしてください。未払い残業代の請求や有給消化の交渉まで対応したい場合は、弁護士型または労働組合型の退職代行を選ぶと安心です。


関連ガイド

まとめ:診断書を求められても慌てないために

会社から「診断書を出せ」と言われると、焦りや不安を感じるのは無理もありません。しかし、法的な事実を知っておくことで、冷静に対応できるようになります。

  • 診断書の提出義務は、就業規則の規定がある場合のみ生じる
  • 病名などの詳細なプライバシー情報の開示義務はない
  • 不提出のみを理由とした解雇は法律上無効になりやすい
  • 退職には会社の承認も診断書も法律上は不要

体調が優れないまま、会社との交渉を一人で抱え込む必要はありません。

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